先日新しい会社に入社したばかりで、今は試用期間。
入社前に思っていた業務内容と違うし、先輩は凄く忙しそうで毎日遅くまで残業続きみたい。
せっかく雇ってもらった会社で、まだ仕事らしい仕事もしていないけど、この会社でやっていけるか不安だ。
できれば早めに退職したいけど、試用期間でも退職ってできるのかしら?
今日はそんな疑問について考えていきます。
元退職代行の中の人タケシが「辞めるべきか」から一緒に考える
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先日新しい会社に入社したばかりで、今は試用期間。
入社前に思っていた業務内容と違うし、先輩は凄く忙しそうで毎日遅くまで残業続きみたい。
せっかく雇ってもらった会社で、まだ仕事らしい仕事もしていないけど、この会社でやっていけるか不安だ。
できれば早めに退職したいけど、試用期間でも退職ってできるのかしら?
今日はそんな疑問について考えていきます。
その名のとおり、簡単にいうとお試し期間です。
お試し期間というと、試用期間が終わったら解雇されるの?と思う方もいるかもしれません。
しかし、一概に試用期間終了時に、『能力が足りないから』という理由での解雇が認められるとも限りません。
ここらへんの話はなかなか複雑なので今回は省きます。
また、よく誤解してしまうポイントですが、
試用期間は雇用形態の一種ではありません。
雇用形態は、正社員、契約社員、アルバイト等です。
正社員で試用期間、契約社員で試用期間、アルバイトで試用期間それぞれあります。
本題にもどります。
A. 退職できます。
試用期間であっても、退職の際に従うルールは、それぞれの雇用形態のルールになります
例えば:
試用期間の正社員 の場合は、一般的な正社員とおなじで2週間前に言えば退職できます。(就業規則があればそちらに従ったほうがベター)
試用期間の契約社員 であれば、有期雇用になりますので契約期間満了前の退職には「やむを得ない事情」が必要になります。
退職代行している時にめちゃくちゃ多かったのが、
正社員を前提とした試用期間として、有期雇用
になっているケースです。
『試用期間として3ヶ月間有期雇用にする』
みたいな感じで契約書には記載されています。
このような、正社員を前提とした試用期間としての有期雇用契約は、無期雇用 とみなされる可能性があるみたいです。
実際に判例もあります。
出典:厚生労働省 神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決)
なので、仮に有期雇用だとしても、契約期間満了時に雇い止めをすることができない可能性もあります。
お試し期間といいつつも、能力が足りないから簡単に解雇できるわけではないなんて、そもそも「試用期間の意味」って。。。。
ちなみに14日以内ですと解雇できるみたいです。
出典:労働基準法第21条
神戸弘陵学園事件は、労働者は存続を希望、会社は解雇希望という状況で、労働者が自ら雇用契約の解除を行う「退職」とは反対になりますが、
ポイントとして、『試用期間としての有期雇用は、無期雇用とみなされる可能性がある』ということをおさえといてください。
退職する際は、試用期間として有期雇用されている場合ですと、
会社から
「有期雇用なので途中で退職できないよ」
と言われてしまう可能性もあるかと思います。
その際の対応としては、
社長知らないんですか?笑
神戸弘陵学園事件(こうべこうりょうがくえん事件)ってのがあって、正社員の試用期間としての有期雇用は、無期雇用とみなされたって判例もあるんですよ。
なので、私の場合も無期雇用のはずです。2週間で退職できるはずです。
と言った感じで、判例を持ち出して
試用期間としての有期雇用は、無期雇用と判断される可能性がある。
ということを主張するといういう方法もありますが、
実際ちょっと難しいし、相手がすんなり納得してくれるとも限らないかと思います。
なので、
実際は
会社としっかり話し合う。
どうしても折り合いがつかない場合は、退職代行に依頼するのがよろしいでしょう。
試用期間であっても退職は可能です。
逆に試用期間なので、意外とすんなり退職できることが多いです。
なので「入ったばかりで辞めにくい」という気持ちは一旦横においといて、とりあえず上司とかに相談してみましょう!
自力での解決が難しい場合は、退職代行に依頼しましょう。
ワタシが退職代行を行なっていた時も試用期間中の方からの依頼もたくさん受けてきました。
入社して日が浅いためか、会社も『お互いにとっての』試用期間と認識しているためか、退職代行においても、試用期間中の方が退職しやすい気がしました。
特に引き留め等もなくてすんなり退職できることがほとんどでした。
また『試用期間』ということもあり、重要な業務は行なっていないことがほとんどかと思いますので、
引き継ぎ等の損害賠償のリスクもより低いかと言えるかと思います。
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