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【保存版】元退職代行が伝える残業代まとめ【それサービス残業?】

こんにちは。元退職代行として10,000人以上の退職に携わってきた退職判断やタケシです。

今回は『残業』について話していきます。

あなたはしっかり残業代は貰えていますでしょうか?

ワタシが退職代行を行っていたときも、残業代未払いの会社に勤めている方も結構いらっしゃいました。

長時間働いているのに、残業代全然出ないなど、明らかに悪質で分かりやすいもの以外にも、実は気づいていないだけで支給されるべき残業代が支払われていないケースも多々あるのではないかと思います。

残業代未払いで悩んでいる人はもちろんのこと、「今の会社は残業代しっかり支給されているわ」という人でも労働者の教養としてぜひ最後まで読んでみてください。

この記事を読む事で、

  • 残業とは?
  • 残業代がごまかされやすいケース
  • 未払い残業代の対処法

がわかります。

【再確認してみよう】そもそも『残業』とは?

残業とは、簡単に言えば「決められた労働時間を超えて業務を行うことです。」この決められた労働時間が誰に決められたか?によって2つの残業があります。

法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で決まっている時間です。

俗に言う、1日に8時間、週40時間です。(一部の勤務形態や、一部の業種では週44時間です。)

日8時間、週40時間のいずれかを超えた分が残業になります。

この『法定労働時間』を超える分に関しては、割増で残業代を支給しないといけないことが法律で定まっています。

割増は月60時間までは1.25倍以上、60時間を超えた分は1.5倍以上です。

日8時間、週40時間のいずれかを超えた分なので、1週間に1日間だけ9時間しか働いていない場合でも、8時間を超えた1時間分は割増になります。

また、深夜労働や休日出勤などと重なれば割増率は変わります。話がややこしくなりますので今回は取り上げません。)

所定労働時間

会社が独自に決めた労働時間です。雇用契約書などに記載されている労働時間が所定労働時間です。

この所定労働時間を超えた分も残業と呼びます。

例えば、パートタイムとかで1日3時間、週3日合計9時間だけ働くという契約で働いていたとして

ある日に5時間働いたら2時間の残業になります。

先に紹介した通り、法定労働時間をオーバーした場合は割増で残業代を支払う必要がありますが、所得労働時間以上、法定労働時間を未満の残業は「法内残業」とか「法定内残業」と呼ばれ、残業代を割増にしないといけないと法律では定まっていません。

会社次第(契約次第)です。しかし、割増にしなくてもいいだけで、残業代そのものは支払わなければなりません。

タケシ神定時間

もし私タケシが神になったとしたら定める労働時間です。

アンチ労働の神であるタケシ神は全人類の労働からの解放を狙っています。そんなタケシ神が決める労働時間はもちろん0時間です。1分でも働いたとしたら残業になります。

所定労働時間と法定労働時間、どちらが優先されるのか?

残業代に関してのルールは、所定労働時間と法定労働時間では、原則、法定労働時間が優先されます。

雇用契約書で『週50時間以上の残業に対してのみ割増で残業代を支給する』なんて記載があっても、週40(44)時間以上の残業に対して割増しなければいけません。

後述する『変形労働時間制』などが導入されている場合はこの限りではありません。

よくある残業代がごまかされているケース

次によくある残業代がごまかされやすいケースをご紹介していきます。

・名ばかり管理職

社長:「太郎君、来年度から課長ね。」

退職太郎:「やったー、昇格か!よし頑張るぞ!」

数ヶ月後。。。

退職太郎:「やばい超忙しい。しかも管理職になったから残業代出ないし。。。」

このようなパターンたまに聞きます。退職代行の時もこういう方いらっしゃいました。

「昇格して、管理職になった。給料も上がったけれど、責任も増えて残業も増えた。」

責任や残業が増えるくらいならいい方で、中には管理職なので残業代がでないため、時給換算すると前より低くなったなんて意味のわからないことも現実にあります。

気をつけてください!

『管理職』という言葉、会社に都合のいいように使われています!

出世したのに時給換算したら前より低くなったとかヤバイでしょ。

ヤバイと思いましたか?その感覚を大事にしてください。

ヤバイと思わないあなたはすでに精神が破壊され始めているかもしれません。

他に眠れないなどの症状があればお医者さんに行ってください。

まず前提として

『管理職』=残業を支払わなくても良い

ではないんですよ。

『管理監督者』=残業代を支払わなくても良いんです。

『管理監督者』とは?

”『管理監督者』は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限をうけません。『管理監督者』に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します”

出典:厚生労働:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

管理監督者は以下の全てに該当している必要があります。

(該当しているから絶対に管理職というわけではありません。しかし、該当していない場合は管理監督者とは判断されないでしょう)

  1. 労働時間、休憩、休日とうに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有している事
  2. 労働時間、休憩、休日とうに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有している事
  3. 現実の勤務様態も、労働時間等の規制になじまないようなものであるこ
  4. 賃金について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

レストランビュッフェ事件

管理職が管理監督者に該当しないと判断されたケースで具体例があったほうがわかりやすいかと思いますので、過去の判例を紹介します。

『レストランビュッフェ事件』という裁判例で、ファミリーレストランの店長が会社に残業代を請求しました。

主にこの店長は管理監督者に該当するか?について争われ、結果『管理監督者』に該当しないので残業代払えという判断が下されました。

判断ポイント

それぞれの番号は上記1~4のどの項目にひっかかっているかをワタシが勝手に判断してみました。(ワタシは弁護士とかではないです)

・店長として、従業員を統括、採用にも関与していたが、従業員の労働条件は経営者が決定していた⇨2

・店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由がない⇨3

・コック、ウェイター、レジ、掃除などもしていた⇨1

このように飲食店の店長、「俺、アルバイトを管理しているぜ」って場合は、確かに管理職には該当するのかと思いますが、『管理監督者』に該当するには他にも様々な条件があります。

管理監督者に該当しないにも関わらず、管理者として残業代未払いの人は業界問わずいるかと思いますが、飲食店店長に多いようです。

以下、先程『管理監督者』の説明を引用した厚生労働省の情報になりますが他にもいくつか『管理監督者をめぐる民事裁判例』が載ってますので、気になる人はチェックしてみてください。

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

・固定残業代制度(みなし残業制度)

俗にいう、みなし残業です。

簡単にいうと、残業はするものとみなして、残業代は月々の給料にすでに入っているので、残業してもその分プラスでさらに残業代は支給されませんよ。という制度です。

このみなし残業制度、制度自体は悪いものではありませんが、悪用されやすいのは事実。

事前に残業をみなしているからと言って、領域展開『無限残業』なんてことはできるのでしょうか?(いやできない)

引用:呪術廻戦 2

無限残業まではいかなくても、ひどいケースになると、時給換算で最低時給を下回るようなケースもあります。

まずそもそもみなし残業制度といえど、無制限ではなくて、限度時間が決められていなければなりません。

そして、それを超過した分は+で払わなければなりません。

特に

・みなし残業時間が明確に記載されていない

・残業分の金額と基本給が分けて記載されていない

・よくわからない手当に残業代が含まれていると会社から主張される

などあった場合は要注意、残業代がごまかされているかもしれません。

また、みなし残業制の他にも、それに近いものとして以下のような制度もあります。

しかし、どの制度においても導入するには一定の条件がありますし、無制限労働制度でもありません。

・裁量労働制

読んで字のごとく、労働時間や仕事の進め方が労働者の裁量にゆだねられています。対応職種が限定されています。

・高度プロフェッショナル制度

裁量労働制のようなものですが、それに加え休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払い義務等の適用を除外する法的効果もあります。特定の職種や業種に加え、一定額以上の年収も必要です。

・変形労働時間制

通常は1日8時間以上仕事する場合は、割増残業代を支給する必要があります。

しかし、変形労働時間制を導入すると、例えば忙しそうな日に10時間勤務した場合でも、その代わりに別の日は所定の勤務時間を6時間にするなど、1日の労働時間が8時間を超える日があったとしても、週単位や月単位で平均して一定の労働時間を超えなければ割増分は支払わなくてもいいという制度です。

結果残業代を抑えることができます。これについてもしっかりルールが設けられていますし、また導入するには労基への届出などのいくつかの手順が必要です。

・朝残業

勤務時間前の残業でも、勤務時間後の残業と全く同じです。

残業代はもちろん。8時間を超えた分は割増になります。

強制参加の掃除、会議、上司からの指示があった場合など「使用者の指揮命令かに置かれていれば」残業になりますが、通勤ラッシュを避けるために早く出社したなど自主的な場合は残業代が出ない可能性もあります。

他にトラブルになりやすそうな点としては、

労働者「朝残業しないと業務に支障が出ると思い朝残業をする」

会社「朝残業は勝手にやっていたことだから残業代は出さない」

みたいなパターンが考えられます。

朝残業もしっかりカウントされているのか、上司や人事・総務に確認しておいたほうが良いでしょう。

・持ち帰り残業(リモートワーク)

家で仕事しようが、会社で仕事しようが残業したら残業代は支給されます。持ち帰り残業についても

朝残業の時と同じで、上司は求めていないのに関わらず自主的に持ち帰って仕事した場合は残業代は出ない可能性はあります。

一方で、会社から「明日までに家でこの資料をまとめておいてくれ」など指示があった場合は残業代は支給されるでしょう。

これははっきりしているケースですが、現実では暗黙の指示もあるようです。特に、最近では働き方改革もあり、残業は減らそうという方向に進んでいます。

もちろん生産性を上げ、残業、労働時間そのもを減らすことは大事ですが、中には本質を理解せず(会社での)残業を減らそう。(家で残業して)パターンもあるでしょう。

会社「残業は絶対にするな!でも、明日までに絶対に終わらせ」

もちろん。サボったりして仕事が終わらないのはその人の責任ですが、明らかにキャパオーバーの仕事を割り振られてしまうケースもあるでしょう。

また、コロナで一気に増えたリモートワークでも、残業代は支給されなければなりません。しかし、家で仕事ということで、ついついだらけてしまって生産性が低下し、残業になってしまうような場合はあまり良くないでしょう。

・年俸制

年俸制であろうと残業代は出ます。

年間の給与額は決まっているから追加で残業代を支払う必要はない、なんてことはありません。

それを言ったら年間の労働時間だって決まっているではないですか。

そもそも年俸制とは

成果主義を基礎として生まれた給与形態で、個人の能力や、成果によって1年単位で給与の金額を決めるというものです。

プロスポーツ選手なんか想像してもらればわかりやすいかと思います。日本の企業では月給制が主流ですが、国によっては年俸制が主流です。

日本の求人をみると月給表記されているかと思いますが、海外の求人だと給料が年俸で表記されています。日本でも外資系企業では年俸制が一般的です。

残業に関してはは年俸制だろうが月給制だろうが同じです。残業すれば残業代を払う必要がありますし、一定の時間を越えれば割増です。

・◯◯手当で相殺

営業手当、住宅手当とかなんかよく分からないけれど、残業代は手当に含まれているようなパターンです。

「営業手当は、月間10時間の時間外手当を含む」など適切に運用している場合は問題ないかと思いますが、そういった話は一切聞かされていないのに住宅手当に残業代が含まれている、しかもしょぼいなんて感じであやしい時もあります。しっかり追求しましょう。

・残業代切り捨てごめん

残業代は1時間単位でしかつかない。それ未満は切り捨てごめん!

ごめんで済んだら警察は要らないとはこのことです。

50分間残業したけれど、1時間満たないから今日は残業代なしか~なんてことはありません。残業に限らずですが、労働時間は本来1分単位で集計・計算されます。

・パート・アルバイト

パート・アルバイトでも残業は出ますし、法定労働時間外、日8時間、週40(44)時間以上であれば割増になります。

・業務委託

『業務委託』の契約を結んでいても、実態が『労働者』とみなされるような場合は残業代は支払う必要があります。

残業代未払いの時の対処法

次にどのような手順で残業代請求を行うのか?いつ行動を起こすべきかなどを考えていきます。

残業代請求の手順

自力解決を目指すか、弁護士にまかせちゃうか、などで個人や状況によって多少手順は変わりますが、大体の流れをみていきましょう。

1. 労働条件を確認する

まず、本当に未払い残業代が発生しているのか?を確認するために労働条件を確認してみましょう。

そもそもどういった条件(労働時間など)で雇用されているのかが分からなければ、実際の労働時間と比較することもできません。

雇用契約書を確認してみましょう。

雇用契約書がない場合は、他に労働条件を確認できるもの、労働条件通知書、就業規則などを準備しておきましょう。

主に確認するべきところは

就業時間

残業

についてです。

例えば、就業時間午前9時〜午後17時(うち休憩60分)であれば、17時以降も業務を行っているのであればその分は残業代を払わなければなりません。

残業代も出てないし、みんな帰らないから定時18時だと思ってたなんてアホみたいな可能性もあります。

さらに18時以降も残業ある場合は、法定労働時間を超えていますので、変形労働時間制などが導入されていなければ割増になります。

よくある残業代がごまかされているケース』で取り上げた固定残業代制度や、変形労働時間制など取り入れられている場合は、

・正しく制度が利用されていて残業代が出ないのか?

それとも

制度が悪用されて本当は残業代出るはずなのに出されていないのか?

を判別しましょう。

自分では判断がつかない時は労基や弁護士に相談してみましょう。

2.証拠を集める

「どうやら適切な残業代が支払われていないようだ」

そんな時は、次は証拠を集めましょう。裏付けがないことには妄想と同じです。

証拠となるものは

  • タイムカード
  • 勤怠表
  • 業務日誌
  • LINEやメール(業務連絡)

などがあります。

また、よりあてになりませんが

  • パソコンの利用履歴
  • 同僚や家族の証言
  • LINEやメール(家族へ帰宅の連絡など)
  • 自分で書いたメモ
  • 社内の時計の写真
  • 交通系ICカードの履歴
  • グーグルマップのタイムライン

なども証拠となる場合もあります。

「えっ?グーグルマップのタイムラインだって!?」

実際に過去にはスマートフォンのGPSの記録(グーグルマップのタイムライン)が証拠になったこともあります。

『有限会社スイス事件』という令和元年10月にでた判決です。

実際はタイムラインのスクショであり、編集可能なものではありました。しかし、他の点と併せて検討した結果、タイムライン記録の信用性が認められ、職場に滞在していたと判断されました。

ちなみに退職後などで証拠が準備できない場合は会社に開示請求を求めることも可能ですので安心してください。自力でもできないこともありませんが、弁護士に依頼してしまったほうが良いでしょう。

3.残業代の計算

未払い分の残業代の計算をしましょう。

集めた証拠から残業時間を割り出し、実際支給されるべきの残業代を算出しましょう。

原則、月60時間までは1.25倍、60時間を超えた分は1.5倍割増になります。

それを実際の給料明細と比較してみましょう。

ここで一点注意しなければならないのは、残業代の割増の他に深夜労働や、休日出勤などした場合もその分も割増賃金になります。

また、固定残業代制度(みなし残業制度)や変形労働時間制が導入されている場合はそれも考慮しなければなりません。

人によってはなかなか面倒な計算になるかもしれません。

簡単な計算については「残業代 計算」とかで出てきたサイトで計算できるかと思いますが、詳細を知りたい、計算ツールを利用しても不明点があるなどの場合は労基や、総合労働相談コーナーなどに問い合わせてみましょう。

遅延損害金について

また、理論上では遅延損害金を請求することができます。

遅延損害金とは簡単にいうと利息です。

給料日は決まっているかと思いますが、その日から支払いが遅れることはつまり労働者から会社がお金を借りているような状態になります。

しかし、後述する任意交渉や、労働審判ではお互いにある程度の歩み寄りも必要になってくることが多く、「遅延損害金は譲歩するから、さっさと残業代だけ払ってくれ」と交渉に利用し、実質遅延損害金を諦めることも多いと言われます。

4.人事や上司に直接確認する(任意交渉

例えば最初は「ちょっと残業代に間違いがあるかと思うのですが、理由は。。。。。。 確認してもらえませんか?」こんな感じで、交渉というと難しいように感じますが、そんなに難しく考えず確認をお願いしてみましょう。

そもそもただの手違いである可能性があります。

「計算まちがえてた。てへぺろ」のパターンの可能性も0とは言い切れません。

「みなし残業に含まれているから、◯◯手当に含まれているから」など会社から返答をうける場合があるかとは思いますが、

どうやらみなし残業制が悪用されていない?など疑念がある場合は、労基や弁護士に『相談』してみましょう。プロの人から判断してもらいましょう。

5.とりあえず内容証明を送っておきましょう。

内容証明を送る理由は、会社に真剣さを伝えられるということもあるかとは思いますが、残業代請求権の時効をいったん止めるためです。内容証明を送ってから6ヶ月間は、時効の完成を猶予することができます。

補足:「残業代請求には時効がある」

残業代請求には時効があります。

ちょっとややこしいですが、

2020年4月1日以降の分に関しては3年間、それ以前の分は2年間です。

例えば、現在2021年11月ですので、2019年10月以前の残業代については時効成立、請求自体は可能ですが、支払い義務がなくなります。

そのうち5年間になる見通しです。

やべー!すでに2年経った未払いの残業代がある。

⇨諦めてください。

やべー!こうしているうちにもどんどん時効が成立していく

こういう時は、内容証明を送っておくとそこから6ヶ月間は時効の成立を阻むことができます!

6.労働基準監督署への申告

労基には相談申告ができます。簡単にいうと、『相談』とはただアドバイスをもらうだけです。

『申告』は、実際に労基が行動を起こします。

しかし、労基は『労働基準監督署』という名称の示すとおり、あくまで会社を監督・指導する機関です。

残業代を回収してくれる機関ではありません。なので、会社が労基の指導に素直に従って残業代を支払ってくれればいいですが、従わないような場合はさらにアクションを起こす必要があります。

また、申告については匿名でも可能ですが、実名のほうが優先されると言われています。

7. 労働審判

『労働審判』とは労働問題を迅速に解決するという目的のために作られてた制度で、裁判官と労働審判員を交えて事実確認や、当事者同士の話し合いを行うことができます。

訴訟するより手軽で、迅速です。

また、任意交渉などで会社が話し合いに応じなかった場合でも、労働審判では強制的に話し合いの場に召喚することができます。

労働審判は個人で申し立てることもできますが、弁護士に頼んでしまったほうが良いでしょう。

訴訟

最終手段は訴訟です。

労働審判で話がまとまらなかった時や、場合によっては労働審判をスキップして訴訟しても良いです。

勝訴の場合は強制執行も可能です。また、遅延損害金、付加金も請求できます。

遅延損害金については別に裁判をしなくても請求することはできますが、判決によって強制力が伴います。

付加金とは、簡単にいうと裁判所が会社に対して「お前悪質だから、未払いの残業代や遅延損害金だけでなくてもっとたくさん払え」というものです。これについては労働者はあまり考えなくても良いでしょう。

  • 少額訴訟(60万円以下)
  • 通常訴訟

弁護士に依頼する場合

上記の手順は頑張れば自力でできないわけでもありませんが、ものによっては非常に困難です。

餅は餅屋、訴訟以外にも適切なアドバイスをもらえるはずです。もちろん弁護士に依頼すれば費用は嵩みますが、相談無料のところもあるかと思うので、まずは相談するだけでも良いでしょう。どのタイミング?で相談するかも決まっているものではなく、例えば最初から弁護士に相談すれば証拠の集め方などについてもアドバイスをもらえるでしょうし、内容証明の作成や送付を依頼することもできますがものによっては結構高いかと思いますので、弁護士に相談しつつ内容証明などそんなに難しくないことは自力で行うのがいいでしょう。

・残業代請求オススメのタイミング

あくまでワタシの見解になります。

ちなみにワタシ自身は過去に未払いの残業代請求はしたことはないです。自分が実際に未払いの残業代を請求するんだったらこうするなっていうのを伝えます。一参考程度に考えてもらえればと思います。

手順

ステップ1

まず、最初にやることは証拠集めと残業代の計算です。

ステップ2

その次は、とりあえず上司や人事に直接確認します。

何かの手違いで、残業代が支給されない可能性もあると思いますので、軽く会社に確認します。

ステップ3

それで解決できない場合、もしくはどうしても直接言いにくい場合は引き続き証拠だけ集めておきます。

ステップ4

そしていつ残業代をするか

「今でs。。。」

今ではなくて、退職時、退職後に行います。

請求方法はなんでもいいですが、とりあえず軽いジャブ程度にメールで根拠(証拠)と請求額も送っておきます。

反応がなければ、内容証明で送っておきます。

その後のステップ

あとは、先程手順通り

・労基

・労働審判

・訴訟です。

労働審判の段階で弁護士に依頼するかと思います。証拠の集め方に不安がある方などは、もっと早めに弁護士に相談してしまったほうが良いかと思います。

退職後に請求する理由

在職中にあまり派手に行動を起こすと、職場に行きにくくなっちゃうような気がするんですよね。「社長の俺がルールだ」みたいな会社だと嫌がらせも受けそうです。

有給消化と違って残業代は賃金と同じ扱いですので、時効はありますが退職後でも請求可能です。

「そんなの関係ねぇ!」訴訟もするし、仕事もバリバリする!って方や、「今の会社であと数十年は勤務するつもりだ」という方は在職中でもバリバリ請求していくしかないかとは思います。

しかし、やはり「在職中に残業代請求すると嫌がらせ受けそうだぁ」って方は、在職中に証拠だけ集めまくって退職後に請求するのがいいかと思います。

退職代行と同時に請求するのもあり

また、退職代行を考えている場合は、残業代請求も一緒に任せてしまっても良いかと思います。労務問題に強い弁護士法人がおこなっている残業代の請求も可能なオススメの退職代行はこちらです

退職代行の着手金55,000円の他に、残業代回収額の20%がかかりますが、未払い残業代がたくさんある方は着手金払ってもお釣りがくることになるでしょう。

注意点

繰り返しにはなりますが残業代請求の時効には注意してください。

2020年3月以前の分は2年間、2020年4月以降の分に対しては3年間です。

すでに退職していて、証拠が準備できないなどの場合もあきらめずに、早急に弁護士に相談してみましょう。

まとめ

おさらい

今回は残業代でお困りの方、また困ってなくてももしかして残業代支給されていない?って方に向けて

  • 残業代とは?
  • 残業代がごまかされやすいケース
  • 対処法

をご紹介しました。

転職すること前提の話にはなってはしまいますが、残業代を請求するおすすめのタイミングは退職時または退職後です。業務時間の記録はコツコツとり、時効にだけ注意しましょう。

残業代が出ない会社は辞めるべきか?

また、話は少しズレますが、残業代が支給されない会社は退職するべきか?については、一概に『退職すべき』とは言えないかと思います。

例えばワタシでしたら、サービス残業が多少あろうが、基本給がいっぱい(月給1000万円くらい)貰えていれば別に良いです。(もちろんサービス残業を正当化するわけではありませんよ)現実はそんなことは稀で、ひどいケースになると時給換算すると最低賃金を下回るケースもあるとか、ないとか。

つまり言いたいことは、、、

退職については包括的に判断するのがよろしいかと思います。もちろん。残業代がしっかり支給されるかも判断の材料の一つではあります。

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