契約社員として入社したけれど、この仕事は自分には合ってないように感じる。あと半年間契約期間が残っているけど退職できるのかしら?
今日はこんな疑問について考えていきます。
本来であれば契約社員は契約満了、更新のタイミングで退職するのがよろしいでしょう。
また、1年以上の契約した会社で1年間経過以降正社員と同じようにいつでも2週間で退職できます。2週間で退職できるといえ就業規則に従ったほうがベターでしょう。
参考:(労働基準法第137条)
それでは1年以上経ってないし、契約満了前の場合は退職はできないのでしょうか?
→契約期間途中でも退職可能です。
『止むを得ない事情』があれば退職できます。
例えば止むを得ず事情としては以下のようなものがあります。
- 病気や怪我で働けなくなった
- 家族の介護が必要になった
- 労働条件に相違があった
- ハラスメント行為が横行している
- サービス残業が横行している
特に病気というわけでもないし、会社の労働条件も良くて不満はないけど。。。自分にはこの仕事が合っているとは思えない。。。止むを得ない事情がないと途中で退職できないの?
→できます。
止むを得ない事情がない場合でも会社が退職OKしてくれる可能性もあります。
なので仮に上記のような事情がない場合でも一度担当者に相談してみるのがよろしいでしょう。
会社に相談してみたけど、契約満了までは勤めてほしいと言われてしまった。でもどうしても退職したい。
→退職できます。
なぜなら、現実問題として就労の意思のない労働者に労働を強制することはできないからです。
忘れてはいけません。朝起きて、支度して、出勤する。その時の体のコントロール権は、あなたにあります。現代日本では奴隷制度はないはずなので、『働かなければ殺される』ということもないでしょう。
なので会社からOKもらえなくても、『もう行けません』で出勤しなければ実際退職することになります。
しかし。。。
契約満了前にも関わらず、会社の同意を得ないで退職するのは、強引に退職するようなものです。
なので、
損害賠償
を請求される可能性があります。
契約違反で、なおその契約違反するのも仕方がないと思えるような『止むを得ない事情』がないので、債務不履行となるからです。
でも。。。!?
損害賠償を請求される可能性は非常に低いと言われております。
実際にワタシがいた退職代行でも契約満了前に退職代行によって退職された方はたくさん居ましたが、損害賠償請求されたケースはありませんでした。
損害賠償実際に請求されないにしても、自分が本来の契約に反することで会社に迷惑がかかってしまうということは事実ですので注意しましょう。
まとめ
契約社員だと途中で退職できない。と思っている方も結構いますが、実は退職できます。
実際に契約途中で退職したくなった場合は、一度会社や派遣会社の担当者に相談するのがよろしいでしょう。
急になるほど派遣会社も対応が難しくなりますので、早めに相談するのがいいです。それで退職できる可能性も十分にあります。
- 原則期間満了時に退職。
- 1年以上勤務していれば満了前でも退職できる。
- やむを得ない事情があれば退職できる。
- やむを得ない事情がなくても退職できるが損害賠償請求される可能性あり。
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